患者と歯科医療従事者の医療安全と感染制御・滅菌管理を追求する研究会 Advanced Care Denta Office

Advanced Care Dental Office
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イリタニオフィス

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医療廃棄物処理について

医療機関から排出される廃棄物は、

1、感染性廃棄物

2、非感染性廃棄物(医療廃棄物であって、感染性廃棄物でないもの)

3、それ以外の廃棄物(紙くず、生ゴミなどの一般廃棄物)

に分類され、それぞれに対応した処理が必要で、特に感染性廃棄物の処理は法により厳しく規定されています。

【STEP1】(形状) 

廃棄物が以下のいずれかに該当する。
1 血液、血清、血漿及び体液(
精液を含む。)(以下「血液等」という。)

・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等

・血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)

2 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)

ホルマリン漬臓器等を含む。

・位相差顕微鏡検査プレパラート、スライドグラス

3 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの

病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャー

レ等

4 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)

・医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル

・根管治療器具(ファイル等、シリンジ等)、切削器具(バー、ポイント)、

 

【STEP2】(排出場所)

 感染症病床(注4)、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室にお いて治療、検査等に使用された後、排出されたもの

感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染

症、指定感染症及び新感染症の病床

 

【STEP3】(感染症の種類)

1 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染

症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの

2 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医

療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。) 

医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、

注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類 等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等) 、紙おむつ、標本(検体標本)等

なお、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) 伝染性紅班、レジオネラ症等の患者の紙おむつは、血液等が付着していな ければ感染性廃棄物で

上記以外は非感染性医療廃棄物

感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこのフローで判断が可能であるが、こ のフローで判断できないものについては、医師等(医師、歯科医師及び獣医師)により、 感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。 

感染性医療廃棄物鋭利物・固形物専用容器

オフィスの感染性医療廃棄物
鋭利物・固形物専用容器

感染性廃棄物容器評価
★★YE5002
 

体液が付着した注射針や鋭利なもの入れる。入り口だけで出口がない蓋がある

バイオハザードマークの色

バイオハザードマーク