患者と歯科医療従事者の医療安全と感染制御・滅菌管理を追求する研究会 Advanced Care Denta Office
Advanced Care Dental Office
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-9 VORT錦糸町駅前9階
イリタニオフィス
03-5638-7438
医療機関から排出される廃棄物は、
1、感染性廃棄物
2、非感染性廃棄物(医療廃棄物であって、感染性廃棄物でないもの)
3、それ以外の廃棄物(紙くず、生ゴミなどの一般廃棄物)
に分類され、それぞれに対応した処理が必要で、特に感染性廃棄物の処理は法により厳しく規定されています。
【STEP1】(形状)
廃棄物が以下のいずれかに該当する。
1 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
・血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)
2 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)
・ホルマリン漬臓器等を含む。
・位相差顕微鏡検査プレパラート、スライドグラス
3 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
・病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャー
レ等
4 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)
・医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル
・根管治療器具(ファイル等、シリンジ等)、切削器具(バー、ポイント)、
【STEP2】(排出場所)
感染症病床(注4)、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室にお いて治療、検査等に使用された後、排出されたもの
感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染
症、指定感染症及び新感染症の病床
【STEP3】(感染症の種類)
1 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染
症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
2 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医
療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)
医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、
注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類 等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等) 、紙おむつ、標本(検体標本)等
なお、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) 伝染性紅班、レジオネラ症等の患者の紙おむつは、血液等が付着していな ければ感染性廃棄物で
感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこのフローで判断が可能であるが、こ のフローで判断できないものについては、医師等(医師、歯科医師及び獣医師)により、 感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。
オフィスの感染性医療廃棄物
鋭利物・固形物専用容器
感染性廃棄物容器評価
★★YE5002
体液が付着した注射針や鋭利なもの入れる。入り口だけで出口がない蓋がある